- 2007年10月22日
証券取引等監視委員会は19日、みずほ証券に対し、銀行と証券の業務隔壁規制に違反して、親会社のみずほコーポレート銀行(CB)の顧客情報を顧客の同意なしに受け取った上、その情報を使って取引を勧誘したとして、行政処分を下すよう金融庁に勧告した。違反には部長など幹部級が関与しており、金融庁では組織ぐるみとみて、一部業務停止命令も視野に厳しい処分を検討する。
監視委によると、みずほ証券の営業部員が平成18年1月、みずほCBから、利付金融債を購入した公益法人など71非営利団体のリストを入手。上司の部長の指示で、リストを利用して利金債購入の勧誘を行った。同年6月にも別の部の部長が、みずほCBから72団体の利金債保有残高や、みずほCB以外との取引状況などの情報を顧客に無断で入手した。
今年4月からの監視委による通常の検査で違反事実が判明した。監視委は、幹部が不正に関与していたことなどから「内部牽制(けんせい)機能が働かず、職員の意識が弱い」と問題視。不正は組織的で悪質とみて、部長2人と法人としてのみずほ証券に勧告した。
業務隔壁規制による法人勧告は7件目だが、「非公開情報を利用した勧誘」による勧告は初めて。
銀行と証券の間では、5年に子会社による相互参入が解禁されたが、銀行の優越的地位の乱用を防ぎ公平な競争を確保するため、証券取引法(現金融商品取引法)で顧客の同意のない非公開情報の授受や役職員の兼務、融資との抱き合わせ行為などが禁じられている...
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(引用 yahooニュース)
タグ: 融資
監視委によると、みずほ証券の営業部員が平成18年1月、みずほCBから、利付金融債を購入した公益法人など71非営利団体のリストを入手。上司の部長の指示で、リストを利用して利金債購入の勧誘を行った。同年6月にも別の部の部長が、みずほCBから72団体の利金債保有残高や、みずほCB以外との取引状況などの情報を顧客に無断で入手した。
今年4月からの監視委による通常の検査で違反事実が判明した。監視委は、幹部が不正に関与していたことなどから「内部牽制(けんせい)機能が働かず、職員の意識が弱い」と問題視。不正は組織的で悪質とみて、部長2人と法人としてのみずほ証券に勧告した。
業務隔壁規制による法人勧告は7件目だが、「非公開情報を利用した勧誘」による勧告は初めて。
銀行と証券の間では、5年に子会社による相互参入が解禁されたが、銀行の優越的地位の乱用を防ぎ公平な競争を確保するため、証券取引法(現金融商品取引法)で顧客の同意のない非公開情報の授受や役職員の兼務、融資との抱き合わせ行為などが禁じられている...
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